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ロシア: モスクワ​で​良い​たより​を​伝え​て​いる

昨​年度​の​ハイライト

法律上の動き

法律上の動き

法的​登録

エホバ​の​証人​に​とっ​て​法的​な​登録​は,宗教​活動​を​行なう​の​に​必要​不可欠​な​もの​で​は​あり​ませ​ん。しかし,登録​さ​れ​て​いれ​ば,集会​を​開く​ため​の​不​動産​を​所有​または​借用​し​たり,自分​たち​の​宗教​文書​を​輸入​し​たり​でき​ます。

  • 2004​年,ロシア​の​裁判​所​は,モスクワ​の​エホバ​の​証人​の​用い​て​い​た​法人​組織​を​解散​さ​せ​まし​た。その​結果,モスクワ​の​兄弟​たち​に​敵愾​心​を​あらわ​に​する​人​が​増え​まし​た。証人​たち​は​警察​官​に​脅さ​れ​たり,公​の​奉仕​中​に​人々​から​非難​さ​れ​たり​し​まし​た。また,集会​場​の​所有​者​から​借用​契約​を​解約​さ​れ,崇拝​の​ため​に​集まる​場所​が​ない​状態​に​なり​まし​た。2010​年​に​ヨーロッパ​人権​裁判​所(ECHR)は,ロシア​が​モスクワ​の​エホバ​の​証人​の​権利​を​侵害​し​た​と​裁定​し,法人​登録​を​回復​さ​せる​よう​命じ​まし​た。喜ばしい​こと​に,2015​年​5​月​27​日,ロシア​連邦​法務​省​モスクワ​司法​局​は,モスクワ​の​エホバ​の​証人​を​新た​に​宗教​組織​と​し​て​登録し​まし​た。

課税

世界​中​で​エホバ​の​証人​が​用い​て​いる​法人​組織​は,ほとんど​の​宗教​団体​や​慈善​団体​と​同様,大抵,非​課税​措置​を​受け​て​い​ます。ところが,政府​が​わたしたち​を​非​課税​対象​と​みなそ​う​と​は​し​ない​場合​が​あり​ます。

  • スウェーデン​で​は​当局​が,ベテル​は​ベテル​奉仕​者​を“雇っ​て​いる”企業​で​あっ​て,特別​全​時間​奉仕​者​たち​から​成る​宗教​的​コミュニティー​で​は​ない,と​主張​し​て​い​ます。そして,これ​まで​ベテル​と​個々​の​ベテル​奉仕​者​に,雇用​者​と​被​雇用​者​を​対象​と​する​何万​ユーロ​も​の​税金​を​課し​て​き​まし​た。スウェーデン​の​エホバ​の​証人​は,この​問題​に​取り組む​ため,国内​の​幾つ​か​の​裁判​所​に​訴え,ヨーロッパ​人権​裁判​所​に​も​個別​に​6​件​の​申し立て​を​し​まし​た。

中立​と​良心​的​兵役​拒否

エホバ​の​民​は,「剣​を​すき​の​刃​に……打ち変え」て「もはや​戦い​を​学ば​ない」と​いう​聖書​の​命令​を​真剣​に​受け止め​て​い​ます。(イザ 2:4)それで,政府​が​兵役​の​代わり​と​し​て​市民​的​奉仕​活動​の​規定​を​設け​ない​と​し​て​も,中立​を​保ち​ます。

  • 韓国​の​場合,現在​の​法律​で​は,良心​的​兵役​拒否​を​する​権利​が​認め​られ​て​い​ませ​ん。それで,エホバ​の​証人​で​兵役​を​拒否​し​た​ため​に​投獄​さ​れ​た​人​の​数​は,過去​60​年​余り​の​間​に​1万8000​人​を​超え​まし​た。国内​の​証人​たち​の​ほとんど​は,友人​や​家族​が​投獄​さ​れる,と​いう​経験​を​し​て​い​ます。2004​年​と​2011​年​に​韓国​の​憲法​裁判​所​は,その​よう​な​投獄​を​合憲​と​し​まし​た。しかし​2015​年​7​月,同​裁判​所​は,この​件​を​再び​審理​する​ため​に​公判​を​開き​まし​た。世界​中​の​エホバ​の​証人​は,長年​続い​て​き​た​この​問題​が​解決​さ​れ​て​韓国​の​若い​兄弟​たち​が​信仰​の​ため​に​投獄​さ​れる​こと​が​なくなる​よう,祈っ​て​い​ます。

  • エリトリア​で​は​エホバ​の​証人が​3​人,良心​的​兵役​拒否​を​理由​に​収監​さ​れ​て​22​年​目​を​迎え​て​い​ます。その​3​人,パウロス​・​イーヤス,ネゲデ​・​テクレマリヤム,イーサク​・​モゴス​は,正式​に​告発​さ​れ​て​おら​ず,法廷​で​弁明​する​機会​も​全く​与え​られ​て​い​ませ​ん。手荒​な​扱い​を​受け,劣悪​な​監房​に​入れ​られ​て​いる​に​も​かかわら​ず,他​の​50​人​以上​の​兄弟​姉妹​と​共​に,忠誠​を​保ち​続け​て​い​ます。わたしたち​は,それら​信仰​ゆえに​投獄​さ​れ​て​いる​兄弟​姉妹​の「溜め息​が[エホバ]に​届き」,エホバ​が​その​人​たち​の​ため​に​行動​し​て​くださる,と​確信​し​て​い​ます。―詩 79:11

  • ウクライナ​で​は,2014​年​8​月,戦争​の​ため​に​兵士​が​召集され​て​い​た​時​に​ビタリー​・​シャライコ​が​出頭​を​命じ​られ​まし​た。ビタリー​は,良心​上​の​理由​で​兵役​を​拒否​し​まし​た​が,軍務​に​代わる​市民​的​奉仕​活動​なら​喜ん​で​行なう,と​述べ​まし​た。検察​側​は​シャライコ​兄弟​を,軍事​動員​を​逃れ​よう​と​し​た​と​し​て​起訴​し​まし​た​が,事実​審​裁判​所​も​上訴​裁判​所​も​兄弟​を​無罪​と​し​まし​た。上訴​裁判​所​は,国​を​守る​ため​で​あっ​て​も​保障​さ​れ​た​権利​を​制限​する​の​は​正当​な​こと​で​は​なく,「良心​的​兵役​拒否​の​権利​は,国家​の​安全​が​脅かさ​れ​て​いる​時​で​あっ​て​も​制限​され​得​ない」と​論じ​まし​た。検察​側​は​再度​上訴​し​まし​た​が,2015​年​6​月​23​日,民事​および​刑事​特別​高等​裁判​所​は​それら​下級​裁判​所​の​判決​を​支持​し​まし​た。こう​し​て,良心​的​兵役​拒否​と​代替​奉仕​活動​の​権利​は​国家​の​緊急​時​で​も​適用​さ​れる,と​いう​こと​が​確証​さ​れ​まし​た。

ウクライナ: ビタリー​・​シャライコ​が​宣教​奉仕​を​楽しん​で​いる

この​良い​結果​に​関し​て​シャライコ​兄弟​は,こう​述べ​て​い​ます。「わたし​は​エレミヤ 1​章​19​節​の​言葉​に​強め​られ,結果​が​どう​なろ​う​と​心​の​準備​は​でき​て​い​まし​た。最も​重要​な​の​は,エホバ​に​忠実​で​ある​こと​です。わたし​は,エホバ​が​わたし​を​見捨て​たり​され​ず,忠実​を​保つ​ため​の​力​を​与え​て​くださる,と​確信​し​て​い​ます。それにしても,結果​は​わたし​の​期待​を​はるか​に​超え​た​もの​でし​た。3​つ​の​裁判​すべて​で​無罪​と​され​た​の​です。審理​期間​中​ずっ​と,兄弟​たち​に​支え​られ​て​いる​の​を​感じ​まし​た。見捨て​られ​た​よう​に​思っ​た​こと​は​一度​も​あり​ませ​ん」。

中立​と​愛国​主義​的​儀式

愛国​主義​的​な​儀式​も,クリスチャン​の​中立​に​対する​試練​と​なり​ます。若い​人​は​特に,エホバ​へ​の​忠誠​を​曲げる​よう​圧力​を​かけ​られる​か​も​しれ​ませ​ん。学校​当局​が​生徒​たち​に​国歌​斉唱​や​国旗​敬礼​を​強制​し​よう​と​する​場合​が​ある​から​です。

  • ルワンダ​の​カロンギ​郡​で​は,エホバ​の​証人​で​ある​幾​人​か​の​生徒​が​国歌​斉唱​に​加わろ​う​と​し​なかっ​た​ため,それ​は​国歌​に​対する​不敬​行為​に​当たる​と​し​て​学校​職員​から​訴え​られ​まし​た。それら​生徒​たち​は,放校​処分​に​され,留置​施設​に​も​入れ​られ​まし​た。しかし,2014​年​11​月​28​日,カロンギ​中間​裁判​所​は​生徒​たち​を​解放すると​とも​に,彼ら​が​国歌​斉唱​を​拒ん​だ​こと​は​不敬​行為​に​は​当たら​ない,と​いう​判決​を​下し​まし​た。アフリカ​の​他​の​国々,例えば​カメルーン,コンゴ​民主​共和​国,赤道​ギニア,マラウイ​で​も,若い​証人​たち​が​同様​の​問題​に​直面​し,放校​処分​を​受ける​こと​も​あり​まし​た。それら​の​国​に​いる​わたしたち​の​兄弟​たち​は,エホバ​の​証人​の​中立​の​立場​に​つい​て,政府​の​役人​や​学校​当局​に​知らせる​努力​を​払っ​て​い​ます。

  • ホンジュラス: ミルナ​・​パス​と​ベシー​・​セルラノ​は​卒業​証書​を​授与​さ​れ​た

    2013​年​12​月,ホンジュラス​の​レパエラ​市​で​は,エホバ​の​証人​の​高校​生​2​人​が,国歌​を​歌っ​たり​国旗​に​忠誠​を​誓っ​たり​する​こと​を​拒ん​だ​と​いう​理由​で,卒業​を​認め​られ​ませ​ん​でし​た。それで,エホバ​の​証人​で​ある​弁護​士​が​2​人,この​問題​を​解決​する​ため​に,教育​省​の​代表​者​に​会い​に​行き,他​の​国々​で​の​エホバ​の​証人​で​ある​生徒​の​その​立場​を​支持​する​判例​を​幾つ​か​見せ​まし​た。その​代表​者​は​親切​で,生徒​と​それぞれ​の​親​が​この​事実​を​ホンジュラス​教育​事務​局​の​法務​部長​に​書面​で​提出​する​こと​を​許し​て​くれ​まし​た。法務​部長​は​その​申し立て​を​吟味​し​た​後,2014​年​7​月​29​日,教育​は「社会[の​すべて​の​人]が​分け隔て​なく​受け​られる​もの​で​なけれ​ば​なら​ない」と​いう​通達​を​出し​まし​た。そして,エホバ​の​証人​で​ある​生徒​たち​に​卒業​証書​を​授与​する​よう​命じ​まし​た。

政府​から​の​差別

エホバ​の​証人​で​ある​わたしたち​は,どの​国​に​おい​て​も,イエス​の​命令​に​従っ​て,隣人​に​王国​の​良い​たより​を​伝え,崇拝​の​ため​に​信仰​の​仲間​たち​と​集まり​合い,神​の​言葉​を​定期​的​に​研究​し​て​い​ます。また​聖書​の,自分​の​子ども​の​心​に​エホバ​の​律法​を​教え込み​なさい,「血​を​避け」なさい,と​いう​命令​も​真剣​に​受け止め​て​い​ます。(使徒 15:20。申 6:5‐7)そう​し​た​命令​に​従う​が​ゆえに,その​立場​を​誤解​し​た​政府​当局​と​の​間​に​あつれき​が​生じる​こと​も​あり​ます。

  • 米国​フロリダ​州​で​は,事実​審​で​裁判​官​が,エホバ​の​証人​で​は​ない​母親​に,子ども​3​人​の​宗教​教育​を​監督​する​独占​権​を​与え​まし​た。エホバ​の​証人​で​ある​父親​は,カトリック​の​信仰​と​相いれ​ない​宗教​的​訓練​を​施し​て​は​なら​ない,と​命令​さ​れ​た​の​で,上訴​し​まし​た。そして​2014​年​8​月​18​日,上訴​裁判​所​は​事実​審​裁判​所​の​判決​を​覆し​まし​た。裁判​所​は,十分​に​確立​さ​れ​た​判例​を​根拠​に,こう​記し​て​い​ます。「親権​を​持た​ない​親​が​自分​の​宗教​を​子ども​に​教える​権利​に​制限​を​課せ​られ​た​場合,その​宗教​活動​が​子ども​に​有害​な​影響​を​及ぼす​と​いう​明白​な​証拠​が​ない​限り,そう​し​た​判決​は​いつも​必ず​覆さ​れ​て​き​た」。

    この​判決​に​より,子ども​たち​は​3​人​と​も,エホバ​神​の​有益​な​諭し​や​導き​を​制限​なく​受ける​こと​が​でき,地元​の​会衆​に​交わっ​て​良い​霊的​進歩​を​遂げ​て​い​ます。父親​は​こう​述べ​まし​た。「わたし​は,こう​し​た​事態​を​耐え忍ぶ​こと​に​より,確か​に​精錬​さ​れ​て​い​ます。最近​も​何​度​か​信仰​の​試練​を​受け​まし​た​が,エホバ​は​わたし​が​しっかり​立っ​て​い​られる​よう​に​助け​て​ください​まし​た! エホバ​に​仕える​わたしたち​に,迫害​は​付きもの​な​の​です」。

  • ナミビア: エフィジェニア​・​セメンテ​と​3​人​の​子ども

    ナミビア​の,子ども​3​人​の​母親​で​ある​エフィジェニア​・​セメンテ​姉妹​は,忠誠​の​重大​な​試練​に​直面​し​まし​た。病院​で​3​人​目​の​子​を​出産​する​際​に​合併​症​が​起き,医療​スタッフ​や​エホバ​の​証人​で​は​ない​家族​が,輸血を​強制​する​法廷​命令​を​取り付け​た​の​です。セメンテ​姉妹​は,輸血​に​頑​と​し​て​抵抗​し,治療​法​を​選ぶ​自分​の​権利​を​守る​ため​に​法的​措置​を​講じ​まし​た。2015​年​6​月​24​日,ナミビア​最高​裁判​所​は​セメンテ​姉妹​の​主張​を​支持​し,「人​が​親​で​あろ​う​と​なかろ​う​と,自分​の​体​に​何​を​させる​か​させ​ない​か​を​決める​権利​は,奪う​こと​の​でき​ない​人権​で​ある」と​述べ​まし​た。セメンテ​姉妹​は​こう​述べ​まし​た。「わたしたち​は​エホバ​の​み手​の​働き​を​かつて​なく​感じ​まし​た。この​兄弟​仲間​の​一員​で​ある​の​は,とても​素晴らしい​こと​です。エホバ​は​本当​に​顧み​て​ください​ます」。

  • スイス​で​も​証人​たち​は,大​都市​の​街路​で​公​の​証言​を​行なっ​て​き​まし​た。ところ​が​ジュネーブ​市​が,「宗教​関係​の​情報​を​公共​の​場​で​直接​あるいは​間接​的​に​広める​スタンド」の​使用​を​禁止​する​命令​を​出し​まし​た。それで,証人​たち​は​裁判​所​に​訴え​を​起こし,スタンド​を​使用​し​て​行なう​布教​を​全面​的​に​禁止​する​措置​は「信教​や​言論​の​自由​を​明らか​に​侵害​する」もの​で​ある,と​力説​し​まし​た。裁判​所​は​それ​に​同意​し,証人​たち​は​インフォメーション​・​スタンド​を​使う​公​の​証言​に​ふさわしい​場所​と​時間​帯​を,すでに​地元​当局​と​話し合っ​て​取り決め​て​い​ます。

  • アゼルバイジャン​で​は,政府​の​役人​たち​が,エホバ​の​証人​の​宗教​活動​を​やめ​させ​よう​と,いよいよ​躍起​に​なっ​て​い​ます。国家​保安​省​は​定期​的​に,個々​の​エホバ​の​証人​を​出頭​さ​せ​て​は​尋問​し​て​い​ます。また,この​機関​は​証人​たち​の​家々​を​捜索​し,輸入​禁止​の​宗教​文書​が​ない​か​どう​か​調べ​たり​も​し​て​い​ます。2015​年​2​月​の​こと,エホバ​の​証人​の​イリーナ​・​ザカルチェンコ​と​バリーダ​・​ジャブレイローバ​が,近所​の​人​に​聖書​の​教え​を​伝え​た​と​いう​だけ​の​理由​で,国家​保安​省​の​諜報​員​に​逮捕され​た​こと​に,国際​社会​は​ショック​を​隠し切れ​ませ​ん​でし​た。その​よう​な​扱い​を​受け​た​の​は​残念​です​が,アゼルバイジャン​の​伝道​者​たち​が​熱心​さ​を​保ち,勇気​を​出し​て​隣人​に「王国​の……良い​たより」を​伝え​て​いる​の​は​歓び​です。―マタ 24:14

  • ロシア​の​エホバ​の​証人​は​宗教​活動​を​政府​から​執拗​に​妨害​さ​れ​て​い​ます。現​時点​で​エホバ​の​証人​の​宗教​出版​物​の​80​品目​が,ロシア​連邦​に​より“過激​主義​的”な​もの​と​され​て​い​ます。それら“過激​主義​的”出版​物​の​どれ​で​あれ,例えば「わたし​の​聖書​物語​の​本」で​さえ,配布​する​の​も​所有​する​の​も​違法​で​ある​と​いう​こと​です。それ​だけ​で​なく,2014​年​12​月,ロシア​連邦​最高​裁判​所​は​わたしたち​の​公式​ウェブサイト​jw.org​を​も“過激​主義​的”と​し​まし​た。それで,ロシア​全土​の​インターネット​・​プロバイダー​は​jw.org​へ​の​アクセス​を​遮断​し​て​おり,この​サイト​を​宣伝​する​こと​は​違法​と​され​て​い​ます。2015​年​3​月​以来,税関​は​証人​たち​の​いかなる​文書​も​国内​へ​の​持ち込み​を​許し​て​い​ませ​ん。聖書​や,ロシア​の​裁判​所​が​以前​に​吟味​し​て​何ら​過激​主義​的​な​表現​は​ない​と​し​て​い​た​文書​さえ​も,差し止め​て​いる​の​です。

タガンログ​市では,訴訟​が​続い​て​い​ます。当局​が​伝道​者​16​人​を,宗教​的​な​集会​を​組織​し​たり​それ​に​出席​し​たり​し​た​と​いう“犯罪”で​訴え​て​いる​の​です。また,サマラ​市当局​は,わたしたち​の​法人​組織​を“過激​主義​的”で​ある​と​の​理由​で​解散​さ​せ​よう​と​し​て,法廷​命令​を​取り付け​まし​た。ロシア​の​兄弟​姉妹​たち​は,そう​し​た​難しい​問題​が​数多く​あっ​て​も,妨害​に​屈する​こと​なく,「神​の​もの​は​神​に」返す​こと​を​決意​し​て​い​ます。―マタ 22:21